「子ども・子育て支援金制度」について

すっかりご無沙汰してしまいました…せめて年始のご挨拶くらいは、と思っておりましたが、1月は行ってしまい、2月は逃げ、3月が去ろうとしているけどギリギリ間に合った!と、勝手に思っております。

久々の更新は、2026年4月(来月!)から、公的医療保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・国民健康保険・後期高齢者医療制度など)に導入される「子ども・子育て支援金制度」についてです。
加速する少子化の中で、児童手当の拡充や育休給付の「手取り10割」相当への引上げ、「こども誰でも通園制度」の本格実施など、年3.6兆円規模の子育て支援策を支える新たな財源として位置づけられています。
この支援金は、「社会全体で子ども・子育て世帯を支える」という社会連帯の理念に基づき、若い世代だけでなく、高齢者や企業を含む全世代・全経済主体が広く拠出する仕組みです。
財源は子ども・子育て支援法により用途が厳格に限定されており、児童手当の所得制限撤廃・高校生までの延長・第3子以降月3万円給付、妊娠・出産時の10万円給付、育休取得時の「手取り10割」相当の給付、育児時短就業給付、「こども誰でも通園制度」、国民年金第1号被保険者の育児期間中の保険料免除などに充てられます。
これらの施策により、0~18歳までの1人あたり平均約146万円の給付拡充が見込まれており、子育て中の世帯のみならず、これから結婚・子育てを考える若い世代を確実に後押しする内容とされています。
名称が似ている既存制度として「子ども・子育て拠出金」がありますが、負担構造が異なります。従来の拠出金は、児童手当などの財源として厚生年金保険料とあわせて企業のみが負担してきました。これに対し、新設される支援金は医療保険料と一体で徴収され、企業と被保険者(従業員等)が折半で負担する仕組みとなります。
徴収は2026年4月分(5月納付分)から始まり、給与・賞与から控除した従業員負担分と会社負担分を合わせて、健康保険料(介護保険料を含む)とともに医療保険者へ納付します。
産前産後休業および育児休業中は、健康保険料・厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。
給与明細に支援金額を内訳表示する義務はありませんが、子ども家庭庁は、制度趣旨の理解促進の観点から、健康保険料の内訳として示すことを望ましい取扱いとしています。

いかがでしょうか。目の前に迫った制度ですが、「社員にどう説明しよう…」「何をしたらいい?」などございましたら、お気軽にお問い合わせください。