社会保険の適用について

ニュースの更新がすっかり滞ってしまいました…。
そんなことをしているうちに、あっという間に寒くなってしまい、12月が目の前に迫ってきています。
世間はインフル大流行!と言っていますが、私は人知れずコロナに感染していました…。
さて、今回は、社会保険の適用についてです。
年金事務所による調査は、社会保険の適用事業所であれば規模を問わず、どの企業にも入る可能性があります。調査で確認されるポイントには一定の傾向があり、特に注意が必要なのは、社会保険の「適用・非適用の境目」にいる労働者の取り扱いです。週の所定労働時間や労働日数、雇用契約と実態の差異など、要件を実質的に満たしている場合には、加入が必要と判断されることが多く、実務上もっとも指摘の多い部分です。
また、手当の取扱いが曖昧だったり、名称は手当でも実態として賃金と同じ性質を持つ場合、あるいは賃金の遡及支払が頻繁に発生している場合も、調査で必ずと言ってよいほど確認される項目です。これらは日々の運用の積み重ねによるため、担当者だけでは判断が難しいこともあります。
今回ご紹介する資料は、こうした調査のポイントや指摘事例が分かりやすく整理されており、実務の確認・改善に大変役立つ内容となっています。社会保険の適用について「このケースは加入が必要なのか?」「調査の連絡が来て不安」などの疑問がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
事前の理解と適切な準備が、企業のリスク軽減と円滑な運用につながります。