労働安全衛生法が改正され、作業場所における熱中症対策が義務化されます

令和7年(2025年)6月1日施行の厚生労働省による改正労働安全衛生規則は、熱中症による労働災害の防止を目的とし、特に屋外作業を行う事業者に対して新たな義務を課すものです。この改正により、事業者は以下の対応が求められます。


■ 改正の背景
近年、夏季の高温化に伴い、熱中症による労働災害が増加しています。特に屋外作業に従事する労働者が熱中症を発症し、死亡に至るケースも報告されています。このような状況を受け、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、熱中症対策の強化を図ることとしました。


■ 事業者が行うべき具体的な対応
1.報告体制の整備
熱中症の兆候がある労働者を早期に発見し、迅速な対応ができるよう、事業場ごとに報告体制を整備する必要があります。これには、労働者が体調不良を報告しやすい環境の構築や、管理者への迅速な情報伝達の仕組みの確立が含まれます。

2.作業手順の作成と周知
熱中症の予防および発症時の対応に関する作業手順を作成し、関係する労働者に周知することが義務付けられます。作業手順には、作業時間の調整、休憩の取り方、水分・塩分補給の方法、異常時の対応手順などを明記する必要があります。

3.労働者への教育と訓練
熱中症のリスクや予防方法、発症時の対応について、労働者に対する教育と訓練を実施することが求められます。これにより、労働者自身が熱中症の兆候を早期に認識し、適切な行動を取ることが可能となります。

4.罰則の適用
これらの義務を怠った場合、労働安全衛生規則に基づく罰則が適用される可能性があります。事業者は、法令遵守の観点からも、熱中症対策を徹底する必要があります。


■ 施行日と対応の重要性
改正労働安全衛生規則は、令和7年6月1日に施行されます。事業者は、それまでに必要な体制の整備や教育・訓練の実施を完了し、熱中症による労働災害の防止に努めることが求められます。

改正労働安全衛生法について、「もっと詳しく知りたい」、「この場合はどうなんだろう?」などありましたら、お気軽にお問い合わせください。