2月4日の記録的な大雪に対する労務管理について

令和7年2月3日から4日にかけて、帯広市を含む十勝地方は記録的な大雪に見舞われました。今も除雪業者の皆さんは、昼夜除雪作業を行なっていただいており、感謝しかありません。しかし、この影響により、出勤困難や業務の中断など、企業の労務管理にも大きな影響が出ています。
今回の大雪に対して、次のようなお問い合わせが多く寄せられました。
・大雪で従業員が出勤できなかった(会社は休業しなかった)。給与はどうしたらよい?
・大雪で会社を休業せざるを得なかったので、従業員に休んでもらったけど、その給与ってどうなるの?
・今回の大雪で出勤できなかった分、従業員の年次有給休暇を使ってもよい?
等々…
その点について、帯広労働基準監督署のHPにてリーフレットがリリースされましたので、ご参考になさって下さい。
今回の大雪は災害ともいえるべきものです。
労働基準法第26条において、「使用者の責に帰すべき事由」によって、労働者を休業させた場合は、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければならないとされていますが、休業が使用者の責ではなく、不可抗力による場合は、休業手当を支払う必要はありません。大雪によって事業場の施設・設備が直接被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、不可抗力に当たりますので、休業手当の支払の対象にはなりません。
ただ、従業員に対しては、年次有給休暇があるのであれば、「事後の申請でも、年次有給休暇を使う事もできるけど、どうする?」と問いかけてみるなど、従業員の不利益にならないような配慮もあって良いと思います。今回の大雪は、事業主にとって不可抗力ですが、従業員の皆さんの責任という事でもないのですよね。一定の配慮をしていただく事によって、従業員との信頼関係の構築にもつながります。
但し、年次有給休暇は従業員の権利ですので、事業主が一方的に休業に年次有給休暇を充てることはできませんので注意が必要です。
尚、就業規則等に特別に定めがある場合は、そちらが優先されます。詳しくは添付のリーフレットをご覧ください。
今回の大雪に関する労務管理について、お問い合わせがございましたら、お気軽にご連絡下さい。