改正育児介護休業法が施行されます

2025年4月と10月に改正育児介護休業法が施行されます。
改正のポイントは、次のとおりです。

【2025年(令和7年)4月1日施行分】
①子の看護等休暇について
・子の看護等休暇の取得事由例が定められました。
(例:入園、卒園等式典の参加など)

②介護離職防止のための措置の義務化
介護離職防止措置について、周知すべき事項や雇用環境整備の細かい内容が定められました。
・介護に直面した旨を申出た労働者に対する周知事項
 - 介護休業に関する制度等
 - 介護休業の申出先等
 - 介護休業給付金に関すること

・雇用環境整備として行うべきこと
 - 介護休業に関わる研修の実施
 - 相談体制の整備
 - 両立支援制度等に関する事例の収集や提供
 - 両立支援制度等に関する方針の周知

【2025年(令和7年)10月1日施行分】
①柔軟な働き方を実現するための措置
柔軟な働き方を実現するための措置について具体的な内容が定められました。
・始業終業の時刻の変更
 一定の条件を満たした始業終業の時刻の変更、フレックスタイム制が該当する。

・テレワーク
 措置を講じていると認められる最低限の日数を規定したもの
 ※指針によると、当該日数よりも高い頻度で利用することができる措置が望ましいとされています。

・短時間勤務
 1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度
 ※指針によると、1日の所定労働時間を5時間、7時間とする措置、1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、週休3日とする措置も併せて講ずるのが望ましいとされています。

・時間単位休暇
 始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位休暇
 ※指針によると、職場の実情を適切に反映するため、事業所の業務の性質、内容等に応じて講ずる措置の組み合わせを変える等の措置を講ずることが望ましいとされています。

・労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置
 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

②3歳になるまでの子を養育する従業員について制度利用等に関しての個別意向聴取と配慮
職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件について定められました。

(配慮すべき事項)
 - 始業、終業時刻
 - 就業場所
 - 業務量
 - 育児介護休業法等に定める制度の利用期間
 - その他労働条件

(労働者が下記に該当する場合に望ましい対応)
■労働者の子に障害がある場合や当該子が医療的ケアが必要な場合
 - 短時間勤務制度や子の看護等休暇の利用が可能な期間を延長すること

■ひとり親家庭の親である場合
 - 子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること

2022年改正同様、育児中の方や介護が必要なご家族等をお持ちの方に対して、手厚い制度になっております。
「制度についてもっと知りたい」、「就業規則はどう定めたらいい?」等のご相談がございましたら、ぜひ弊法人までお気軽にお問い合わせください。